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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 広義の再転相続

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広義の再転相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

広義の再転相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「広義の再転相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

広義の再転相続の意義

広義の再転相続とは、たとえばAB夫婦間にはX・YおよびZの三人の子がいるところ、父Aが死亡し、母Bおよび三人の子が父Aの相続(第一次相続)について、民法915条1項の熟慮期間が経過した(つまり単純承認した)が、父Aの遺産の分割が未了の間にさらに母Bが死亡したことから子3名)X・YおよびZ)が母Bを相続(第二次相続)したようなケースをいいます。

これに対し、協議の再転相続は母Bが父Aの相続について民法915条の承認・放棄をなすべき熟慮期間中に死亡したケースであり、子Xらが第二次相続(Bの相続)について放棄していなければ、第一次相続(Aの相続)について承認・放棄することは子Xらの再転相続人としての固有の権利と解されます。この場合、子Xらは、直接に第一次相続(Aの相続)を相続することになります。

しかし、広義の再転相続では、子Xらは、自己の相続分をAから相続しますが、それに加え、父Aを相続した母Bの相続分(Aから承継した相続分)を相続することになります。

広義の再転相続では、再転相続が第二次、第三次、第四次などと、次々と重複して発生することがあり、再転相続人の相続分の確定に困難な問題が生ずることがあります。

また、再転相続の場合、それぞれの再転相続の開始時点の民法(相続法)の規定が適用されることになるので、民法規定の改正には注意を要します。

事例の検討

父Aが死亡し、母Bおよび三人の子X・YおよびZが相続人です。父Aの相続(第一次相続)について、民法915条1項の熟慮期間が経過した(つまり単純承認した)が、父Aの遺産の分割が未了の間に、さらに母Bが死亡しました。その後、父Aおよび母Bの遺産の分割が未了の間に、さらに子Zが死亡しました。Zには妻Tがいます。この場合、子X子YおよびZの妻Tの各相続分の割合はどうなるか問題です。

まず、当初の被相続人Aの相続(第一次相続)について、その相続人となるべき者(本問では母および子3人)を確定するとともに、その相続分の割合を算出します。

次に、その当初の相続人(母B)に発生した相続(第二次相続)について、その相続人(再転相続人、XYZの子3名)を確定するとともに、死亡した相続人(母B)がAから相続した相続分につき、その相続人(子3名)の相続分の割合を算出します。

さらに、当初の相続人(本問では子Z)に発生した相続(第三次相続)について、その相続人(再転相続人、子X YおよびZの妻Tの3名)を確定するとともに、死亡した相続人(子Z)がAおよびBから相続した相続分につき、その相続人(子XYおよびZの妻T)の相続分の割合を算出します。

その後、同様な再転相続が発生した場合、同様な手順で再転相続人の確定とその相続分の割合を算出することになります。

そして、最後に遺産分割の対象相続人となる者の相続分の割合を合計すると、当初の被相続人(父A)の相続についての相続人(母Bと子3名)の相続分の割合の合計と同じ「1」となり、計算の正確性を確認することができます。

本事例の相続分の具体的

  1. まず、亡き父Aの相続(第一相続)につき、法定相続人が母Bと子3名(X・Y・Z)であり、これらの相続は、母Bが2分の1=6分の3、子3名が各6分の1となります。
  2. 次に、亡き母Bの相続(第二次相続)につき、母BのAからの相続分2分の1=6分の3を子3名で同等に相続することになるから、子3名(X・Y・Z)の母Bからの相続分は、各6分の1となります。
  3. 最後に、亡き子Zの相続(第三次相続)につき、その妻TおよびX・Yが相続人となるところ、妻Tの相続分が4分の3、Zの兄弟姉妹であるX・Yは、4分の1を均等に相続することになります。すなわち、妻TのZからの相続分は4分の1((6分の1+6分の1)×4分の3=4分の1)、XとYのZからの相続分は各24分の1((6分の1+6分の1)×4分の1×2分の1=24分の1)となります。
  4. 以上を合計すると
    子XとYの相続分は、各8分の3((6分の1+6分の1)+24分の1=24分の9=8分の3)
    Zの妻Tの相続分は、4分の1=8分の2
    となります。
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