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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 協議の再転相続

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協議の再転相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

協議の再転相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「協議の再転相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

事例

祖父Aが、遺産として銀行預金500万円をのこして死亡しましたが、その二か月後に今度は父Bが祖父Aの相続について承認・放棄をするための熟慮期間(原則三か月)中にその選択権を行使しない間に死亡しました。父Bの遺産は債務超過です。

この場合、父Bの相続人である子Cは、先に祖父Aの相続を承認して500万円の遺産を取得し、次に父Bの相続について熟慮期間内であるとして放棄して父Bの債務(借金)を相続しないことができますか。

解説

子Cは祖父Aの相続を承認して500万円を取得し、次に父Bの相続を放棄して、債務を相続しないこととしています。このように、子Cによって都合のよいことは可能か、ということが問題になります。

この点につき、子Cが先に父Bの相続(第二次相続)を放棄した場合には、父Bが有していた祖父Aの相続についての承認・放棄の選択権を失うので、もはやAの相続(第一次相続)について、承認も放棄もできなくなるというのが通説・判例です。

最高裁判所昭和63年6月21日判決は、次のように述べています。
「CがBの相続を放棄してもはやBの権利義務を何ら承継しなくなった場合には、Cは、Bの放棄によってBが有していたAの相続についての承認または放棄の選択権を失うことになるから、Aの相続につき、承認または放棄をすることはできない」と判示しています。
すなわち、同判決は、Cが最初に第二次相続(Bの相続)を放棄するとCが、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされることから、第一次相続についてAの選択権自体も承継されないと判示したものです。

一方、同最高裁判決は、次のように判示しています。
すなわち、「CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続につき放棄をしてもそれによってはBの相続につき、承認または放棄をするのに何ら障害にはなりません。また、その後にCがBの相続につき放棄をしてもCが先に再転相続人たる地位にもとづいてAの相続につきした放棄の効力の方がさかのぼって無効になることはないものと解するのが相当です。」と判示し、CのAの相続についてした放棄を有効としています。

つまり、同最高裁判決は、第二次相続(Bの相続)について放棄していなければ第一次相続(Aの相続)について放棄をすることができ、その後第二次相続(Bの相続)についてCが放棄をしても、すでに再転相続人としての地位にもとづいて第一次相続(Aの相続)についてした相続放棄の効力がさかのぼって無効になることはないと判示したのです。

なお、Cが第二次相続(Bの相続)について放棄していなければ第一次相続(Aの相続)について放棄をすることは、Cの再転相続人としての固有の権利であると考えることができます。

先に第一次相続を承認したのちに、第二次相続を放棄することの可否

それでは、本事例のように、子Cは、まず祖父Aの相続を承認したのちに父Bの相続を放棄することはできるかという問題があります。なお、上記最高裁判所昭和63年6月21日判決は、この点まで明示していません。

しかし、同最高裁判決の見解によれば第二次相続(父Bの相続)について放棄していなければ、まず第一次相続(祖父Aの相続)について承認したのちに、第二次相続(Bの相続)について放棄しても第一次相続(Aの相続)の承認の効力は有効のままであると解されます。

すなわち、Cが先に再転相続人としての固有の権利にもとづいて第一次相続(Aの相続)についてした承認の効力は、第二次相続(Bの相続)の放棄によってさかのぼって無効になることはないと解されるからです。

ここで、子Cが先に再転相続人としての固有の権利にもとづいてAの相続を承認することは、その後における父Bの相続(第二次相続)について承認するか、放棄するかの問題とは無関係であるということです。

そこで、子Cは、祖父Aの相続(第一次相続)についての承認・放棄とは無関係に、父Bの相続人として独立・固有の権利にもとづいて父Bの相続(第二次相続)を承認または放棄することができるものと解されます。

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