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再転相続人の第一次相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
最初に第一次相続の選択
Cがまず第一次相続(Aの相続)について放棄したのち、第二次相続(Bの相続)についても放棄した場合、第一次相続(Aの相続)の放棄の効力が無効となるか否か問題となります。
Cによる第二次相続(Bの相続)の放棄の効力がBの死亡時にさかのぼることを考慮すれば、Cが第二次相続(Bの相続)を放棄した以上は、第一次相続(Aの相続)について再転相続人としての地位を当初から承継しなかったことになり、Cによる第一次相続(Aの相続)の放棄の効力は、さかのぼって無効であると考える余地があります。
しかし、Cが第二次相続(Bの相続)について放棄していなければ、第一次相続(Aの相続)について放棄することはCの再転相続人としての固有の権利であると考えることもできます。
この点につき、最高裁昭和63年6月21日判決は、次のように述べています。
- CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき、放棄をすることはできます。
- Aの相続につき、放棄をしてもそれによってはBの相続につき、承認または放棄をするのになんら障害になりません。
- その後にCがBの相続につき、放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位にもとづいてAの相続につき、なした放棄の効力がさかのぼって無効になることはありません。
- したがって、CのAの相続についてした放棄は有効です。
すなわち、同最高裁判決は第二次相続であるBの相続について放棄していなければ、第一次相続であるAの相続について放棄することはでき、その後、第二次相続であるBの相続について、Cが放棄をしてもすでに再転相続人としての地位(固有の権利)にもとづいて、第一次相続であるAの相続についてした相続放棄の効力がさかのぼって無効になることはないと判示しました。
この見解によれば、第二次相続であるBの相続について放棄していなければ、まず第一次相続であるAの相続について、承認したのちに第二次相続であるBの相続について放棄しても、第一次相続であるAの相続の承認の効力は有効のままであると解されます。
同最高裁判決は、この点までは明示していませんが、Cが先に再転相続人としての固有の権利にもとづいて、第一次相続であるAの相続についてした承認の効力は、第二次相続であるBの相続の放棄によって、さかのぼって無効になることはないと解される余地があります。
広義の再転相続
広義の再転相続とは
たとえば、AB夫婦間にはX、Y1およびY2の3人の子がいるところ、父Aが死亡し、母Bおよび3人の子が父Aの相続(第一次相続)について、民法915条1項の熟慮期間が経過しました。これにより単純承認となります。
しかし、父Aの遺産の分割が未了の間に、さらに母Bが死亡したことから、子3人(X、Y1およびY2)が母Bを相続したようなケースを広義の再転相続といわれています。
広義の再転相続と遺産分割
上記のケースは、最高裁判所平成17年10月11日決定の事案です。
この事案では、子Xが子Y1およびY2を相手方として、AおよびBの各遺産の分割審判を申し立てました。子Y2が、母Bから特別受益を受けていたことが問題となりました。
これは、AとBの各遺産が、どのように三分割されるかという問題でもあります。最高裁判所平成17年10月11日決定は、次のように述べました。
- 母Bは、父Aの相続(第一次相続)の開始と同時に、Aの遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しています。
- これは、母Bの遺産を構成するものであるから、これをBの共同相続人である子三人(X、Y1およびY2)にどのように相続させるかは、遺産分割手続きを経る必要があります。
- 共同相続人のなかに、母Bから特別受益にあたる贈与を受けた子Y2がいるときは、その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければなりません。
すなわち、同最高裁決定は、BがAから相続分に応じた財産を取得したとして、Bの財産の遺産分割を行う必要があると判示しました。
このように、広義の再転相続の場合には、再転相続が第二次、第三次、第四次などと、重複して発生することがあります。
この場合においても、各被相続人(上記事案ではA・B)ごとに再転相続人の相続分の割合を確定していく必要があり、その算出計算上、複雑になるケースがありますので注意を要します。
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