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再転相続通則 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
再転相続とは
被相続人A(たとえば祖父)が死亡し、その相続(第一次相続)が開始したものの、Aの相続人B(たとえば父)が相続の承認・放棄をするための熟慮期間中にその選択権を行使しない間に死亡し、Bの相続(第二次相続)も開始した場合をいいます。
Bの相続人C(たとえば子)は、Aの相続に関するBの承認・放棄の権利を承継し、Aの遺産の相続に関する承認・放棄を選択することができます。Cを再転相続人といいます。
再転相続の問題点
再転相続においては、2つの問題点があります。ひとつは、C(子)が第二次相続(Bの遺産相続)の承認・放棄と無関係に第一次相続(Aの遺産相続)の承認・放棄ができるかという問題です。
他のひとつは、民法916条の問題です。同条は、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、民法915条1項の期間(承認または放棄すべき期間として原則3か月)は、次のように規定しています。
すなわち「その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から起算すると規定しています。そのため、遺産相続に関する承認・放棄をするための、Cの熟慮期間がいつから起算されるか問題があります。
Cの相続について
Cがまず第二次相続(Bの相続)を放棄し、そののち第一次相続について承認・放棄の選択権を行使できるでしょうか。
民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなす」と規定し、Cの第二次相続(Bの相続)の放棄の効力はBの死亡時にさかのぼり、はじめからBの相続人でなかったことになります。
これを前提として通説・判例は、Cの第一次相続についての承認・放棄の選択権は、Bの地位を承継したものと解します(承継説)。
したがって、第二次相続(Bの相続)について、放棄した以上はBが有していた相続の承認・放棄の選択権を失うので、もはや第一次相続(Aの相続)についての承認・放棄の選択権を失うことになるとしています。
この点につき、最高裁判所昭和63年6月21日判決は「CがBの相続を放棄して、もはやBの権利義務をなんら承継しなくなった場合には、Cは、放棄によってBが有していたAの相続についての承認・放棄の選択権を失うことになるのであるから、Aの相続につき承認または放棄をすることができない。」と、 判 示しています。
Cが第二次相続であるBの相続について放棄した以上は、第一次相続であるAの相続についての承認・放棄の選択権を失い、これを行使することはできないとしているのです。
すなわち、同最高裁判決は、Cが最初にBの相続を放棄すると、Cがその相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされることから、第一次相続についてAの選択権自体も承継されないこと を判示しているのです。
そして、Cが第二次相続であるBの相続を承認していれば、第一次相続であるAの相続について、熟慮期間中に承認・放棄の選択権を自由に行使できることになります。
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