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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 代襲相続と寄与分

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代襲相続と寄与分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

代襲相続と寄与分に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「代襲相続と寄与分」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

寄与分制度

第904条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

民法904条の2に規定する寄与分制度は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与(貢献)」をした相続人に対して、遺産の分割にあたって法定または指定相続分にかかわらず、遺産のうちから相当する額の財産を取得させることによって共同相続人間の公平をはかろうとするものです。

特別の寄与制度

第1050条
1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

民法1050条は、相続人以外の者でも「被相続人の親族(たとえば相続人の配偶者)」であれば、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合には、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いの請求をすることができることを規定しています。

代襲相続人と寄与の主張

次のような事例を考えてみましょう。
祖父A、父B(その妻)および子Cが、それぞれ無償で家業の農業に長年従事してきたケースで、祖父Aよりも父Bが死亡した場合に、父Bやその妻の各寄与を代襲相続人の寄与分に含めることができるか、という問題があります。

代襲相続人Cによる被代襲者Bの寄与の主張の可否、について検討します。
代襲相続人Cが、被代襲者B(父)の寄与を主張できるかについては、これを否定する少数説もあります。

しかし、通説および裁判例は被代襲者Bの寄与は、被代襲者Bが代襲相続人Cの履行補助者として寄与したものと解し、代襲相続人Cの寄与分として考慮しています。

代襲相続人Cによる被代襲者Bの妻の寄与の主張の可否、について検討します。
判例は、被代襲者Bの妻の寄与も被代襲者Bの寄与同様に、当該妻が代襲相続人Cの履行補助者として寄与したものとして解し、代襲相続人Cの寄与分として考慮しています。

なお、判例は農業従事者の事案において、Bの代襲相続人であるCは、被相続人の相続人としてのBの地位を承継するのであるから、Bの寄与分あるいは、Bの妻が、BおよびCの履行補助者として寄与したことを承継ないし包含するものということはできると判示し、Cの寄与分として本件遺産の評価額の50%と認めています。

ちなみに、被代襲者Bの妻は、平成30年改正民法1050条1項により、被相続人(祖父A)のために特別の寄与をしたとして、その相続開始後に、直接、相続人Cらに対し、特別寄与料の支払い請求ができることになります。

代襲相続人Cが代襲原因開始前(つまり父Bの死亡前)に、被相続人(祖父A)のためにした寄与を民法904条2の寄与と解することができるか、について検討します。
代襲原因開始後(つまり父Bの死亡後)の寄与に限るという説もあります。しかし、通説では、この寄与も民法904条2の寄与分にあたると解しています。

その理由として、家業(農業など)での労務提供や療養看護については、代襲原因開始前後において、その法的性質を分けるのは、合理的でないことなどが挙げられます。

なお、代襲相続人Cが代襲原因開始後(つまり父の死亡後)にした寄与は、相続人としての地位を取得しているので、当然民法904条2の寄与分にあたります。

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