お盆期間中も営業しております。お気軽にお問い合わせください。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 特別受益者がいる場合の相続分

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

特別受益者がいる場合の相続分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

特別受益者がいる場合の相続分に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「特別受益者がいる場合の相続分」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続分の算出方法

特別受益者がいる場合の各相続人の相続分の算出方法は、次のようになります。

  1. まず被相続人が、相続開始時に有していた財産の価額に、贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします(みなし相続財産)。
  2. これを基礎として、指定相続分または法定相続分の割合により、各相続人の相続財産額(一応の相続分)を算出します。
  3. 特別受益者の相続分(具体的相続分)を、一応の相続分から特別受益額を控除した残額とします。

そして特別受益者は、一応の相続分と特別受益額が等しいか、または特別受益額が一応の相続分より多いときは、相続分を受けることができません。

なお、特別受益の財産評価の基準時は相続開始時とするのが通説・判例であり、受贈の目的物(動産・不動産)である場合には、相続開始時の時価によります。

たとえば、不動産の生前贈与で贈与時の時価が2000万円でも相続開始時の時価が3000万円である場合には、3000万円が特別受益額となります。

特別受益者該当性

設問を通して、特別受益者該当性の有無を検討しましょう。

設問1

祖父Aは、父Bに自宅の購入資金を生前贈与しましたが、その後、父B、祖父Aの順に死亡した場合、子C(代襲相続人)は特別受益者に該当し、相続財産に持戻す必要があるでしょうか。

設問1の回答

この点に関しては、特別受益者該当性を肯定する積極説、これを否定する消極説もありますが、徳島家庭裁判所昭和52年の審判は、代襲相続人が利益を受けている場合に限って、特別受益者性を肯定する見解を採用しています。なお、同裁判所の事案は、父が贈与を受けたのは、外国留学の費用です。

すなわち、同審判は「被代襲者は被相続人から享受した特別受益を自ら消費してしまうこともあるし、被代襲者の特別受益について代襲相続人が常に持戻し義務を課せられるならば、時に酷な結果を生じ、かえって衡平を失うおそれがあります。

代襲者(孫)が被代襲者(父)を通して、被代襲者が被相続人(祖父)から受けた贈与によって、現実に経済的利益を受けている場合に限り、その限度で特別受益に該当し、この場合には、代襲者に被代襲者の受益を持戻させるべきであると考える」と判示しました。

今回、父が贈与を受けたのは、外国留学の費用(特別受益)は父の一身専属的性格のもので、代襲相続人である孫が直接的利益を受けないものであることが明白であるから、受益者である父(被代襲者)の死亡後において代襲相続人に対し、特別受益と認め持戻させるのは相当でないと判示しています。

なお、大分家庭裁判所昭和49年の審判は否定説に立ち、「被相続人から贈与を受けたのは被代襲者であり、代襲相続人は当該被代襲者から当該財産を相続したに過ぎない場合などは、当該受益分について特別受益者該当性を肯定することはできない」と判示しています。

設問2

祖父Aは、子C(孫)に自宅の購入資金を生前贈与したが、その後、父B、祖父Aの順に死亡した場合、子C(代襲相続人)は、特別受益者に該当し、上記土地を相続財産に持戻す必要性があるでしょうか。

設問2の回答

この点については、通説・裁判例は特別受益者性を否定しています。

大分家庭裁判所昭和49年の審判は、「このような代襲相続人について特別受益者性を肯定して特別受益分の持戻しを行うのは、当該代襲相続人が代襲により推定相続人となったのちに、被相続人から直接特別な利益を得た場合に限ると解すべきである」と判示しました。

すなわち、代襲相続人が、推定相続人になる以前に被相続人から贈与を受けた場合などは、当該受益分について特別受益者性を肯定することはできないとしています。

なお、贈与時に親族関係になかった贈与者と受贈者が、贈与後に婚姻・縁組・認知などにより、被相続人と相続人の関係になった場合においても通説は、このような受贈者(相続人)は、特別受益者に該当すると解しているようです。

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る