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特別受益制度 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
特別受益制度とは
民法903条1項は、共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた相続人があるときは、その受益額を遺産のなかに回復させて、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平をはかる制度を設けています。
この制度を「特別受益制度」といい、この遺贈または生前贈与を受けた相続人を「特別受益者」、特別受益を遺産のなかに回復させることを「特別受益の持戻し」といいます。
特別受益の持戻しの要件
特別受益の持戻しが認められる要件として、以下のことがあげられます。
(1)被相続人が共同相続人中のある者に対して遺贈(死因贈与を含む)し、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与したこと、を要します。
婚姻または養子縁組のための贈与とは、これらのために持参金、嫁入り道具、支度金などの財産の贈与を受けることをいいます。生計の資本としての贈与とは、居住用の土地・建物の購入代金、開業資金などの贈与をいいます。
また、学資についても兄弟姉妹のなかで一人だけ大学や大学院までの学費を出してもらった場合には、生計の資本としての贈与があったと考えられます。
なお、遺贈は、このような目的でされることを要しません。この遺贈には、死因贈与を含みます。遺贈および死因贈与された財産は、相続開始当時の財産のなかに含まれていることから、加えるべき特別受益額は「贈与の価額」となりますが、減ずべき特別受益額は「贈与または遺贈の価額」となります。
当該共同相続人には、相続についての単純承認者および限定承認者を含みます。しかし、相続を放棄した者は、はじめから相続人でなかったことになることから、共同相続人には含まれません。相続放棄をした者は、特別受益を保戻す必要はありません。
(2)被相続人が持戻しの免除の意思表示をしていないこと
遺産処分の自由の原則から、被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたときは、特別受益は相続財産に算入されません。
たとえば、遺言書に「生前、長男に医者の開業資金として贈与した2000万円は、相続財産に算入せず、また長男の相続分から控除しないこととする」などと記載しておけば、長男の特別受益の持戻しはされないことになります。
なお、遺贈に関する持戻し免除の意思表示は、その性質上、遺言で行う必要がありますが、生前贈与に関する免除の意思表示は遺言で行う必要はなく、当該贈与と同時に、または当該贈与後に適宜行ってもよいとされています。
ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害するときは、当該相続人から遺留分侵害額請求権を行使されることがあります。
(3)婚姻期間が20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与などにおける持戻し免除の意思表示の推定規定など
平成29年改正民法903条4項は、高齢化社会の進展などにともない、高齢配偶者の生活保障の観点から「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である相続人が、他の一方に対し、その居住のように供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について、持戻し免除の意思表示があったものと推定する」との規定を創設しています。
すなわち、婚姻期間が20年以上の夫婦の間における居住用建物・敷地の遺贈・贈与の場合には、持戻しの免除の意思表示があったものと推定されることになります。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権が遺贈または死因贈与された場合についても、同様に推定されます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を、贈与する場合には、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができます。
これは、いわゆる「夫婦の間での居住不動産を贈与したときの配偶者控除」です。なお、配偶者控除の対象となる不動産の価額は、贈与時の価額です。この贈与税の特例は贈与についてのみであり、遺贈には適用されません。
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