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代襲相続の効果 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
代襲相続と相続資格の重複
父が死亡後、その子Aが、祖父の養子になりその後、この祖父(養父)が死亡した場合、子Aは① 祖父の養子として相続するとともに、② 代襲相続人としても相続することになり(相続資格の重複)、双方の相続分を取得します。
代襲相続と再転相続、数次相続との違い
再転相続とは、たとえば祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)が開始したものの祖父Aの相続人である父Bが、相続の承認・放棄の選択権を行使しない間に死亡し、父Bの相続(第二次相続)も開始し、その子C(再転相続人)が相続人となった場合をいいます。
なお、広義で再転相続(広義の再転相続)というときは、上記の例で、父Bが祖父Aの相続の単純承認をしたが、遺産分割協議を終了しないうちに死亡し、その子Cが再転相続人になる場合を含めていう場合があります。
数次相続とは、一般に、上記の例で、祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)が開始したものの、その相続登記が終了しないうちにその相続人である父Bが死亡し、父Bの相続(第二次相続)も開始した場合(次いで、第三次の相続が開始する場合もある)をいいます。
これに対し、代襲相続は、すでに解説のとおり、① 相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または② 相続人に欠格事由があり、もしくは③ 被相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。すなわち、再転相続および数次相続では、連続する複数人の被相続人ごとにそれぞれ法定相続人を特定することになりますが、代襲相続では、ひとつの相続しかなく、つまり、一人の被相続人について、法定相続人を特定することになります。
代襲者の相続分
代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人になることから、その相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じです。被代襲相続人が数人あるときは、それらの者の相続分は、法定相続分に関する規定にしたがって定められます。
代襲相続人が複数いる場合
たとえば、甲に妻Aと子B・Cがおり、Bに子D・Eがいて、Bの死亡後に被相続人甲が死亡した場合、孫D・EはBを代襲相続することになります。
この場合、妻Aの相続分は2分の1、子B(被代襲者)が受けるべきであった相続分は、子Cと等分であるので4分の1であり、これを代襲相続人A・Eが8分の1ずつ代襲相続することになります。なお、子Cの相続分は4分の1です。
再代襲の場合の相続分
たとえば、甲に妻Aと子B・Cがおり、Bに子Dがおり、さらにDには子E・F・Gがいた場合において、まず子Bが死亡し、次いで孫Dが死亡し、さらに被相続人甲が死亡したケースが、再代襲相続の問題です。
この場合、妻Aの相続分は2分の1、子B(被代襲者および孫D)が受けるべきであった相続分は、子Cと等分ですので、4分の1ずつです。これを再代襲相続人E・F・Gの三人が12分の1ずつ相続することとなります。なお、子Cの相続分は、4分の1です。
参考
民法第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条 2項
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
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