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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の遺留分

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相続人の遺留分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の遺留分に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の遺留分」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続人の遺留分の意義

遺留分とは、一定の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人)のために、法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合をいいます。

遺留分の制度は、推定相続人の相続期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保護する場合に、被相続人が自由に処分できる遺産の範囲を制限するものです。

相続人が遺留分の放棄をしても、相続人としての地位を失うものではなく、遺留分を持たない相続人になるだけです。遺留分を放棄しても、その放棄者が相続の放棄をしなければ相続債務は承継することになります。

遺留分を有する者

遺留分を有する相続人各自の遺留分を算定するためには、相対的遺留分を知る必要があります。

相対的遺留分とは、被相続人の財産に占める遺留分権利者(遺留分を有する者)全員の遺留分の合計割合をいいます。遺留分を有する相続人およびその相対的遺留分は次のとおりです。

  1. 相続人が子のみの場合、相対的遺留分は子全員で1/2です
  2. 配偶者と子が相続人の場合、相対的遺留分は配偶者と子全員で1/2です
  3. 配偶者のみが相続人の場合、相対的遺留分は1/2です
  4. 直系尊属のみが相続人の場合、相対的遺留分は直系尊属全員で1/3です
  5. 配偶者と直系尊属が相続人の場合、相対的遺留分は配偶者と直系尊属全員で1/2です
  6. 相続人が兄弟姉妹の場合、相対的遺留分はありません
  7. 配偶者と兄弟姉妹の場合、相対的遺留分は配偶者だけで1/2です
  8. 子(被代襲者)の代襲相続人も遺留分を有します

個別的遺留分

個別的遺留分とは、各相続人が有する遺留分の割合のことです。各相続人の遺留分は、相対的遺留分を各相続人の法定相続分で配分した割合となります。

遺留分権利者の遺留分の計算例です。相続人として配偶者・子2人の場合を考えてみましょう。
配偶者の法定相続分は2/4です。子A・Bの法定相続分はそれぞれ1/4です。
この場合の個別的遺留分は、配偶者は、1/2 × 1/2で1/4です。子Aの遺留分は、1/4 × 1/4で1/8です(子Bも同じ計算です)。

遺留分の放棄

相続人は、遺留分を放棄するのに様式とか期限はあるのでしょうか。

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。また、その場合の申立ての時期は、相続開始時までです。
なお、相続開始前の遺留分の放棄が、家庭裁判所の許可を要するのは被相続人からの圧力を防止するためです。

相続開始後の遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思によって無方式で自己の遺留分を放棄できます。家庭裁判所の許可は必要ありません。

遺留分放棄と他の相続人への影響

共同相続人の一人が自己の遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増加しません。相続前の放棄だと、放棄された遺留分だけ被相続人が自由に処分できる額が増加します。

他の相続人の遺留分が増加しないことは、遺留分の放棄時期が相続開始前であっても、相続開始後であっても同じです。遺留分の放棄は、相続の放棄と異なるのです。

被相続人甲が死亡し、配偶者A、子BCがいたとします。
配偶者Aの遺留分は1/4、子BCの遺留分はそれぞれ1/8です。
Cが遺留分の放棄をした場合、Cの1/8はABに帰属しません。A Bの遺留分は変わりません。

遺留分の放棄と代襲相続

遺留分放棄者に代襲相続原因が生じた場合、代襲者は遺留分のない相続権を取得するか問題です。

学説は、代襲相続人は遺留分権のない相続権を取得する説と、遺留分放棄の効果は放棄者以外に影響をおよぼさないとする説に分かれています。前者の説が多いようです。

遺留分侵害額請求権の行使期間

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権を行使できますが、その行使期間は想定されています。

  1. 行使期間1年以内
    侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
  2. 行使期間10年以内
    相続開始のときから10年を経過したときは、時効によって消滅します。
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