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遺言書 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に1度のみ、ご来訪いただきます。
公証役場にも、1度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。
遺言執行者
遺言書の内容は、死者の最後の意思表示ですので尊重されるのが原則です。しかし、相続人の意思や怠慢で遺言内容が実現しない可能性もあります。そうならないように、遺言の内容を執行してくれる遺言執行者をあらかじめ指定しておきましょ […]
遺言効力の発生時期
遺言そのものは、遺言者が遺言の意思を表示した時点で成立します。しかし、遺言としての効力が発生するのは、遺言者が死亡した時です(民法第985条1項)。 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 遺言はいつでも自由に撤 […]
死亡危急者遺言
病気やケガなどの理由で死が差し迫った人の場合、厳密さを緩和した方式での遺書(死亡危急者遺言)が認められています。死亡危急者遺言とは、遺言の意思を口で伝えて行なう「口授型の遺言方式」です。 この場合は、以下の手順で遺言を行 […]
遺言書の必要性
遺言書の作成についてよくご質問をいただきます。遺言書がなぜ必要なのでしょうか? 遺言書は、被相続人の最後の意思として尊重されるので、法定相続よりも優先されますし、相続人同士での争いを防止する効果もあります。 また、遺贈は […]
遺言は一人ずつ残しましょう(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の人が1つの証書で行なうことができません。かならず1人が1つの証書で行ないます。たとえ夫婦・親子であっても、2人以上が1つの証書で行なった遺言は無効になり、どちらの人の遺言としても効力を持たなくなります。 […]
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