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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続債権者の指定相続分に応じた債務の承継の承認

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相続債権者の指定相続分に応じた債務の承継の承認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続債権者の指定相続分に応じた債務の承継の承認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続債権者の指定相続分に応じた債務の承継の承認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法902条の2但書は、相続債権者による指定相続分に応じた債務承継に対する承認について定めています。

相続債権者による承認

承認は意思表示ですが、その方式や方法に関する規定は設けられていません。

相続債権者による指定相続分に応じた債務の承継の承認は、共同相続人の一人にすれば、これにより承認の効力はすべての共同相続人に生じます。

法律関係の複雑化を防ぐ目的から共同相続人の一人に対する承認で足りるとされました。

共同相続人の一人が、相続債権者から指定相続分による債務の承継を承諾する旨の意思表示を受けた場合、法定相続分を下回る相続分の指定を受けた共同相続人が、当該承認の事実を知らずに法定相続分を前提とした弁済をしたとき、この相続人は相続債権者に対して不当利得返還請求をすることができます。

承認の撤回の可否

相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分の割合による義務の承継を承認した場合には、相続債権者はその後は指定相続分に応じた権利行使しかできません。

承認は意思表示である以上、これを撤回することはできないためです。

承認の時期・内容

相続債権者による指定相続分に応じた債務の承認について、時期などに関する特段の制限は設けられていません。そのため、相続債権者は法定相続分に応じた権利行使をしたのちでも指定相続分に応じた債務の承継を承認することは可能であると解されています。

この場合、指定相続分に応じた債務の承継は、その承認前になされた弁済などの効力にはなんら影響を及ぼしません。

相続債権者が、指定相続分に応じた債務の承認をするのは、相続債権者が法定相続分の割合による権利を行使した際に、相続分の指定をした遺言の存在を知らなかった場合に限られません。

相続債権者が遺言の内容を知ったのちに法定相続分の割合による権利行使をした場合であっても、それだけでは当然に指定相続分の割合による権利行使は否定されないと解されています。

もっとも、相続債権者の行為が禁反言の原則に反するような場合には、指定相続分に応じた権利行使は許されません。

禁反言にあたる具体的事例として、相続債権者が遺言の内容を知ったのちに相続人に対し、法定相続分による権利行使しかしない旨を明言していたような場合が挙げられています。

このような場合には、相続債権者の行為およびそれにかかる共同相続人の信頼や法律関係の安定性への影響に鑑みて、相続債権者がその後指定相続分に応じた債務の承継を承認し、それにもとづく権利を行使することは許されないとしています。

これに対して、禁反言にあたるような場合をより限定的に解する見解も唱えられています。

後者の立場は、相続分の指定がある場合、相続人は指定相続分に従った債務を承継している以上、原則として相続人が指定相続分に応じた弁済をしなければならないのであって、債権者による指定相続分に従った権利行使を認めることに特段の不都合はないはずであると考えています。

このような理解は、相続分の指定がある場合において相続人は指定相続分に応じた債務を承継し、負担していることを出発点としている点において、本条の理論構成のうち、対抗不能構成に親和的であると捉えることができます。

求償関係

相続債権者が法定相続分にもとづき、共同相続人に対し権利行使をしたのち、指定相続分の割合を超えて債務の支払いをした相続人は、指定相続分を超える範囲ではこれによって利益を受ける相続人に対し、求償権を行使することができます。

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