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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の一部への相続分の指定

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相続人の一部への相続分の指定 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の一部への相続分の指定に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の一部への相続分の指定」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

一部指定の場合における他の相続人の相続分

共同相続人中の一人または数人に対して相続分の指定があった場合、他の相続分の指定は法定相続分の指定にしたがって定められます。

相続分の指定を委託された第三者が、一部の相続人に対してだけ相続分を指定した場合についても同様です。

具体的に他の相続人の相続分がどのように算出されるかについては、他の共同相続人のなかに配偶者が含まれるか否かで区別して考えられています。

他の共同相続人のなかに配偶者が含まれていない場合

相続人が、子A・B・Cの3人であり、被相続人がAに1/3、Bに1/2という指定をしたとします。

このときCの相続分は残りの1/6となります。

また、被相続人がAに1/2という指定をしたときは、BとCは残りの相続分1/2を法定相続分の割合で分けることになります。

その結果、BとCの相続分はそれぞれ1/2×1/2=1/4となります。

他の共同相続人のなかに配偶者が含まれている場合

他の共同相続人のなかに配偶者が含まれている場合については、配偶者相続権の趣旨と被相続人の意思の尊重をどのように考えるかによって見解が分かれています。

相続人が妻と子A・B・Cであり、被相続人が子Aに1/3の相続分の指定をした場合を考えてみましょう。

第一に、相続人の一部に対する相続分の指定が、配偶者の法定相続分に影響を与えないとする考え方があります。

この見解は、配偶者相続権は血族相続権とは別の趣旨から認められるものであるとして、血族相続権とは別格のものとして捉えるという理解を基礎としています。

設例の場合、まず妻が配偶者として法定相続分である1/2を取得します。そのうえで、子Aに対する相続分の指定の捉え方によって次の二つの考え方が示されています。

一つは、子Aは配偶者相続分を除いた1/2の相続財産について、その財産のうち指定相続分である1/3を取得するという考え方です。

これによると、Aの相続分は1/2×1/3=1/6となります。また、B・Cの各相続分は、(1−1/2−1/6)×1/2=1/6となります。

二つめの考え方は、子Aは相続財産全体について指定相続分にしたがい1/3を取得するという考え方です。この考え方は、より被相続人の意思を尊重しているとされます。

これによると、Aの相続分は1/3となり、B・Cの各相続分は(1−1/2−1/3)×1/2=1/12となります。

第二の考えは、相続人の一部に対する相続分の指定は配偶者の相続分に影響を与えるとして、指定相続分を受けた相続人を排除して算出した法定相続分の割合で取得するという考え方です。

この考え方によると、まず相続分の指定を受けたAが1/3を取得します。残りの2/3の相続財産について妻と子B・Cが法定相続分の割合にしたがってそれぞれ取得することになります。

その結果、妻の取得分は2/3×1/2=1/3となります。

また、B・Cの取得分は、2/3×1/2×1/2=1/6となります。

残りの相続人に相続分がない場合

相続人の一部に対して遺産全部に関する相続分の指定があるため、残りの相続人に相続分がないことが生じえます。

これは、被相続人が相続分の指定もれの相続人が存在することに気づかなかった場合、被相続人が故意に相続から特定の相続人を排除しようとした場合が考えられます。

また、全相続人に対する相続分の指定後に相続権を取得した相続人が生じた場合などで、具体的に問題となります。

こうした場合に、指定を受けなかった法定相続人に法定相続分を付与し、残額を指定の割合に応じて再分配する、あるいは指定を無効として改めて法定相続分で分配するといった方法が考えられます。

これに対して、遺言解釈の問題の一場面として、できるだけ遺言が有効であるとするべきであるという理由から、相続分の指定が遺留分を侵害する場面として処理すべきとする見解が有力に主張されています。

裁判実務では、遺留分減殺請求による相続分をゼロにする指定は遺留分を侵害する限度で効力を失うとされています(東京地方裁判所判例平成4年4月14日)。

最高裁判所決定平成24年1月26日では、相続分をゼロと指定された相続人から他の相続人に対する遺留分減殺請求が認められました。

現行法下では、遺留分侵害額請求権の行使が認められることになるでしょう。

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