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相続分指定の態様 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
総説
相続分とは、相続人が相続財産を承継する割合を意味することから、相続分の指定は相続財産に対する分数的割合で示されるべきであるとされます。
しかし不動産、動産、株式などのように相続財産の種類の指定または特定の相続財産の指定であっても、相続財産全体に対する相続割合が支持されている限り、相続分の指定と解されています。
特定財産承継遺言による場合
平成30年改正前の議論
特定の相続財産の指定であっても相続分の指定と解しうるため、特定の相続財産を特定の相続人に相続させる、あるいは与える旨の遺言がなされ、当該相続人に与えられる財産の額が、法定相続分による財産額と異なる場合があります。
その場合、それが相続分の指定、特定遺贈、あるいは遺産分割方法の指定にいずれにあたるか、ということが問題になります。
判例(最高裁判所判例平成3年4月19日)は、特定の相続財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言について、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続させるという遺産分割方法の指定であると判断しています。
そのうえで特段の事情のない限り、なんらの行為を要せずして被相続人の死亡のとき(遺言の効力を生じたとき)、ただちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものとしています。
また、「相続させる」旨の遺言において、特定の相続人に与えられる特定の財産の価額が、当該相続人の法定相続分を超える場合には、相続分の指定を含む遺産分割方法の指定であると解されています。
さらに、最高裁判所判例平成21年3月24日では、「相続人のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨の遺言」を「相続分の全部が当該相続人に指定されたもの」と解したうえで、相続債務の承継割合も指定相続分によって定まるとの理解が示されました。
平成30年改正にかかる議論
平成30年改正では、いわゆる相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定として、特定の財産を特定の相続人に承継させる旨の遺言を「特定財産承継遺言」と表現しています(1014条2項)。
包括遺贈と相続分の指定
被相続人が共同相続人の一人に対して、遺産のうち一定割合を与えるといった遺言をした場合には、それが相続分の指定か包括遺贈なのかが問題になります。
相続分の指定と包括遺贈のいずれかと解するかによって、代襲相続や相続放棄の場面のほか、当該相続人が承継する割合が法定相続分より小さい場合に、取得しうる相続分に関して相違が生ずることになります。
学説では、さまざまな見解が主張されています。
第一は、相続分の指定と解すべきとする見解です。この見解によると共同相続人に対する割合指定は、相続分の指定であり第三者に対する割合指定は包括遺贈とされます。
第二は、指定割合によって区別する見解です。法定相続分より少ない割合で与えられる遺言がなされた場合、それが先取り的な趣旨であれば包括遺贈でありうるが、そうでなければ相続分の指定とします。
他方、法定相続分より多い場合には遺贈と解しても相続分の指定と解しても、違いは生じないので原則として相続分指定と解すべきだとしています。
第三は、指定されている内容によって区別する見解です。すなわち、相続財産に対する分数的割合による指定のみが相続分の指定であり、与えられる財産が具体的に指定されている場合には、包括遺贈であると解釈しています。
第四は、相続分の指定目的によって区別する見解です。相続人全員に対する割合指定は、その法的相続分の変更にあたるとして相続分の指定であるとし、他方で相続人の一部に対する割合指定は、特定の者に対する財産の付与であるとして、包括遺贈であるとする見解です。
第五の見解として、立法論も踏まえて、包括遺贈であるとして解すべきだとする見解があります。
協議・協定・審判による指定の修正
相続分指定がされた場合、指定相続分のとおり、遺産分割がされなければならないかについて問題があります。
当事者間の協議においては、共同相続人全員が指定相続分と異なる割合で遺産分割を成立させることができます。
また、遺産分割調停、遺産分割審判においては、指定相続分を尊重しつつ、指定相続分とは異なる割合での分割が可能です。
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