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相続放棄案内 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
当事務所の相続放棄手続き
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046
事実上の相続放棄
総説 相続放棄は、民法上認められた規定ですが、かなり厳格です。 第一の厳格要件は、相続放棄の熟慮期間です。3ケ月と、定められています。すなわち、民法第915条第1項は、次のように規定しています。 「相続人は、自己のために […]
相続放棄の期間(具体例)
相続放棄の期間・総説 相続の放棄は、3ヶ月以内にすべきです。 それは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、起算されます。 考慮機関の3ケ月について、具体例で検討しましょう。 具体的 […]
相続放棄の期間
総説 相続の放棄は、3ヶ月以内にすべきです。 それは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、起算されます。 すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったこと […]
相続放棄(せんげん台駅1分・土日祝営業)
相続放棄の意義 相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。 すなわち、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。 相続放棄は、被相続人からの相続財産を譲り受けないという絶対・単 […]
相続放棄と相続承認
総説 相続は、被相続人の死亡により、開始します。それにより、相続財産は、債務を含めて当然に、相続人に移転するものとされます。 しかしながら、有無をいわせずに、移転するものではありません。すなわち、相続人は、自らに移転する […]
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