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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の廃除

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相続人の廃除 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の廃除に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の廃除」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続人の廃除(民法第892条)の意義

相続人の廃除は、被相続人の意思によって遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度です。

相続人の廃除は、相続欠格の場合と異なり、法律上当然に相続資格を奪うものではありません。被相続人の意思に基づいて、一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪われません。

 

相続する意思や資格がない者の廃除

相続人の廃除は「相続する意思と資格がある推定相続人」に対してのみ行えます。

推定相続人が遺留分を放棄している場合、そもそも推定相続人には相続する意思がありません。そのため、この者を廃除する必要はありません(東京高等裁判所決定昭和38年)。

次に、相続人の配偶者に廃除事由があっても、相続欠格により相続人でない場合には、すでに相続する資格がありません。そのため、廃除することができません(東京家庭裁判所審判昭和50年)。

 

被相続人に対する虐待・重大な侮辱

1.虐待・侮辱の程度(東京高等裁判所決定平成4年)

被相続人に対し、精神的苦痛を与えたり名誉棄損したりする行為を行なった場合でも、全てが排除理由に当たるわけではありません。

それにより、被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復が著しく困難になるほどの虐待や侮辱であることが必要です。

 

2.虐待の事例(東京家庭裁判所八王子支部審判昭和63年)

推定相続人である子Yが、被相続人Xの所有地に三階建てビルを建てたいと言い出しました。これに対しXは、Yの日頃の生活態度から反対しました。

するとYは、Xに魔法瓶や醤油の瓶を投げつけたり、玄関のガラスを割ったりしました。さらに「灯油をまいて放火する」とXを脅しました。

そこで、Xら家族は、やむなく親族が経営する旅館へ避難しました。

このYの行為は、Xに対する虐待に該当するので、廃除が肯定されました。

 

3.重大な侮辱の事例(東京高等裁判所決定平成4年)

被相続人Aが再婚した頃から、Aと折り合いの悪い長男Bは非協調的・敵対的な態度をとっていました。

Aの再婚相手が亡くなった後も、BはAの近所に住みながら一人暮らしのAの面倒もみません。その上、Aの再婚相手の死亡に伴う遺産分割をめぐって対立し、「早く死ね。80まで生きたので十分だ」などと罵倒します。

裁判所はBの行為を重大な侮辱によるとして廃除を認めました。

 

著しい非行

1.遺棄の事例(横浜家庭裁判所審判昭和55年)

Aは被相続人夫婦と縁組するとともにその二女と婚姻しました。そして、被相続人から居宅・賃貸用家屋の贈与を受けるなどの援助を受けていました。

ところが、被相続人が重病になってもまったく看病も見舞いもしません。それどころか、妻子を捨てて他の女性と出奔して所在不明となりました。

Aの行為は、妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与えるもので著しい非行であり、廃除事由にあたるとされました。

 

2.親泣かせの行為

大学進学後に生活がすさみ、学業を放棄し、些細なことで家族に当たり散らし、暴れまわり、金員を強要し、正業につかず、金銭浪費を重ねる態度は、親泣かせの著しい非行であり、廃除理由に該当します(東京家庭裁判所審判昭和42年)。

浪費・遊興・犯罪行為・女性問題を繰り返し、被相続人である親に多大の迷惑をかける行為は、著しい非行であり、廃除とされました(徳島家庭裁判所審判昭和43年)。

 

3.家族的・相続的協同関係を破壊する行為

賭博を繰り返して多額の借財を作り、これを被相続人に支払わせ、愛人と同棲して妻子をかえりみない行為は、著しい非行です(青森家庭裁判所八戸支部審判昭和63年)。

金品等の持出しを繰り返し、意見しようとする被相続人に対して暴力をふるい、家出して所在不明となり、被相続人にサラ金業者の借金返済をさせる行為は、著しい非行であり、廃除に該当します(岡山家庭裁判所審判平成2年)。

 

廃除の法的効果について

廃除された者は相続資格を喪うので、相続財産を取得しません。したがって、被廃除者の債権者が被廃除者の相続持分(と勘違いした土地・建物)を代位登記し、これを差し押さえても、この差押登記は無効です(東京高等裁判所昭和60年)。

また、廃除された者が相続不動産を所時していても、その不動産を遺贈された者は、登記をしなくても、被廃除者やその者の債権者に自己の不動産であることを主張できます(大阪高等裁判所判例昭和59年)。

 

廃除の手続き

廃除は、被相続人が自己の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、被相続人の申立てに基づき、後見的立場から具体的に廃除事由が存在するか否かを審査判断します(最高裁判所決定昭和55年)。

すなわち、被相続人の宥恕、相続人の改心など、諸般の事情を総合的に考察して、廃除が相当であるか否かを判断するものです(最高裁判所決定昭和59年)。

 

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