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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続放棄の期間(具体例)

せんげん台駅 西口1分
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相続放棄の期間(具体例) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続放棄の期間(具体例)に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続放棄の期間(具体例)」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄の期間・総説 

  1. 相続の放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
  2. それは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、起算されます。
  3. 考慮機関の3ケ月について、具体例で検討しましょう。

 

具体的事例

  1. Aが亡くなり、多額の負債が相続財産となりました。
    Aの父親甲は、突然に債権者から、「Aの相続人だから、借金を支払え」と、請求されました。
  2. 驚いた甲は、村の長老で、物知り爺さんとして有名な人に相談して、相続放棄ということを知りました。
    実際に、そういう言葉自体を初めて知りました。
    物知り爺さんの指導で、いろいろ調べ、家庭裁判所に、相続放棄の申述を行いました。
  3. しかし、民法の定める申述期間(3箇月)が経過していたため、却下されました。
    甲は、多額の負債を相続する不当性に怒り、物知り爺さんのアドバイスを得ながら、徹底的に争いました。
  4. お金もありませんので、裁判も自分でやりました。
    度胸だけはあるので、爺さんと2人で頑張りました。
    爺さんも、若かりし昔に、高文試験にチャレンジしていただけに、張り切って勉強しています。
  5. 甲は、次の理由を主張しました。
    1. 息子Aは、生前Bと結婚式をあげ同居していた。まさか、婚姻届が出されていないとは、知らなかった。
    2. 相続放棄についても、不知であった。Aの相続人は、Bと思っていた。自分が相続人となることを知ったから、相続放棄をしたのだ。

 

決定要旨

甲の相続放棄は、有効です。理由は、次のとおりです。

  1. 民法第915条は、次のように規定しています。

    「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

  2. 同条の、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の意味です。
    すなわち、相続開始の事実および自己が相続人であることを、知った時です。
  3. 甲は、法律の不知又は事実の誤認で、自己が相続人あることを知らなかったのです。
    そして、その事実を知ってから、3箇月以内に、相続放棄の申述をしています。
  4. よって、甲の相続放棄は有効となります。

 

相続放棄 は、下記の項目をご紹介しています

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