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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続放棄(せんげん台駅1分・土日祝営業)

せんげん台駅 西口1分
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相続放棄(せんげん台駅1分・土日祝営業) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続放棄(せんげん台駅1分・土日祝営業)に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続放棄(せんげん台駅1分・土日祝営業)」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄の意義

  1. 相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。
    すなわち、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。
  2. 相続放棄は、被相続人からの相続財産を譲り受けないという絶対・単純なものです。そのため、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
  3. また、相続放棄に、期限や条件を付することもできません。
相続放棄の意義

相続放棄の意義

相続放棄の方式

  1. 相続放棄をしようとする場合は、3ヶ月の考慮期間中に、家庭裁判所へ放棄をする旨の申述によります。
  2. 第三者とか他の相続人に、相続放棄の意思表示をしても、放棄の効力はまったく生じません。
  3. 裁判所に提出する相続放棄申述書には、一定の形式的事項を記載すればよいのであって、とくに放棄の具体的理由を、示す必要はありません。
    ただ、債務超過のためとか、遺産が少ないなどの、該当部に○を付ければ良いのです。
  4. また、相続財産の目録の作成および提出も不要です。
  5. 相続放棄は、相続開始後になすべきで、相続の開始前にはできません。
  6. たとえば、相続開始前に、「私は、相続を希望しませんので、相続放棄をします」との誓約書を出しても、全く効力はありません。
  7. 相続放棄申述書を提出し、家庭裁判所の申述受理の審判がなされると、相続放棄は成立し、その効力を生じます。
    家庭裁判所は、相続放棄の申述が、果たして本人の自由な意思に基づくものかどうかを確かめて、受理すべきだとされています。
  8. なお、相続放棄が、錯誤や詐欺に基づき、また方式に欠けるときは、無効となったり、取り消しができます。
  9. 実際に、取り消しが認められた裁判事例を、ご紹介いたします。
    1. 長男Aが、父親の遺産を一人占めしようとして、母や次男Bらに対 し、財産分与の意思がないのに、後日財産分与をするから、とりあえず相続放棄の申述をしてくれとたのみました。
    2. Bらは、Aの言を信じて相続放棄をしたところ、Aは、直ちに土地・建物の相続財産全部の登記名義を自分に移転し、Bらに、財産分与をするほどの遺産がないから、分与できないと、申し渡しました。
    3. Bらは、Aの詐欺を理由に、相続放棄申述の取消しを、裁判所に申し立てましたところ、東京高等裁判所は、これを認めました
      (東京高決昭和27年7月22日)。
相続放棄の方式

相続放棄の方式

相続放棄の効果

  1. 相続放棄が受理されれば、相続放棄の効力は、相続開始の時に遡って生じます。
  2. すなわち、相続放棄をした者は、その相続について、はじめから相続人とならなかったものとみなされることになります。
  3. そこで、相続放棄をした者が、単独相続人または同順位の共同相続人全員の場合には、次順位の者が相続人になります。
  4. 相続放棄者が、共同相続人の1人であった場合には、放棄者を除いて算定された相続分が、配分されることになります。
  5. 相続放棄について、二重資格者の問題があります。
    たとえば、弟が兄の養子になった場合に、先順位相続人(養子)として、相続放棄をした後、後順位相続人(弟)として、相続の承認ができるかどうかです。
    実務は、先の順位での相続放棄は、後の順位での相続をも放棄したことになる、と解しています。
相続放棄の効果

相続放棄の効果

相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡の場合

  1. 相続人が、相続開始後に何らの意思表示をしないで、死亡する場合もあります。相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合です。
  2. この場合、死亡した者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
  3. たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、3ヶ月の考慮期間内に、相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
  4. Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
  5. この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
  6. 裁判所の判例は、次のように解しています。
    • Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
    • Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
    • 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。

相続放棄 は、下記の項目をご紹介しています

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