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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 生命保険金の相続

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生命保険金の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

生命保険金の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「生命保険金の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続財産総論

  1. 民法第896条は、相続の一般的効力を定めています。 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」との、規定です。
  2. この民法の条文は、財産法上の地位の包括承継を、定めたものです。 具体的な権利や義務は、当然承継されます。
  3. また、権利・義務として、具体的に発生していない財産法上の法律関係ないし法的地位も、承継されます。
  4. しかしながら、すべての被相続人の権利が承継されるものではありません。
  5. 民法第896条も、例外を認め、「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と、規定しています。

 

相続財産の範囲如何

  1. 相続財産の範囲と抽象的にいわれても、問題は解決しません。       具体的に相続財産に属する権利・義務は、何であるかということです。
  2. 逆にいえば、一身専属権として承継されないのは何か、という問題です。
  3. ここでは、生命保険金の相続を、検討します。

 

生命保険金 

  1. 生命保険金は、被保険者の死亡により支払われます。
    生命保険契約で、被相続人を被保険者とし、相続人(妻や子)や第三者を、受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われるのです。
  2. この生命保険金が、相続財産となるか否かは、契約内容により決まりますが、相続財産となる場合は、限られています。
    第三者に支払われる場合は、もちろん相続財産の範囲外ですので、除外して考えます。
  3. 相続人を受取人とした場合も、「受取人」を、誰にするかで異なりますので、場合分けをして検討します。

 

生命保険金の相続の検討

 

  1. 生命保険金の受取人を、相続人中の特定者(たとえば、妻)と、した場合。
    1. この場合、生命保険金は、相続財産ではありません。
    2. 相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、受取人である妻の保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではないからです。
  2. 生命保険金の受取人を、「相続人」と、指定した場合。
    1. この場合の生命保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではありません。
    2. しかし、相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが、通常です。
  3. 生命保険金の受取人を、被相続人である被保険者自身と、した場合。
    1. 死亡した自分自身を受取人とする場合です。
    2. 受取人は、死亡しているのですから、相続人が生命保険金を取得しますが、取得構成の考え方に差異があります。
    3. 第一の考えは、被相続人の死亡により、その相続人が、受取人の地位を、相続により承継する、つまり、生命保険金は、相続財産となるとする考え方です。
    4. 第二の考えは、生命保険金は、相続財産とはならず、相続人が固有に取得するとの考え方です。
  4. 生命保険金の受取人とした者が死亡したが、被相続人が再指定をしない場合
    1. この場合の生命保険金は、受取人の相続人が受領します。
    2. 代襲相続的な考えです。

 

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