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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続財産に関する費用

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相続財産に関する費用 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続財産に関する費用に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続財産に関する費用」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

  1. 相続人が、法律上相続した相続財産も、実際に相続人が自己の者として管理するまで、時間がかかる場合が多々あります。
  2. そこで、相続財産に関する費用について、誰が負担するのかが問題となります。
  3. これについて、民法第885条第1項本文は、次のように規定しています。
    「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
  4. この規定は、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担である旨を、明白にした定めです。

 

民法第885条第1項本文の適用

  1. 相続財産に関する費用は、常に相続財産から支出されるとは限りません。すなわち、条文が適用されない場合も、あるのです。
  2. このような場合として、相続開始後、ただちに遺産分割が行われて、それぞれの相続財産が特定の相続人に帰属した場合は、適用がありません。
  3. その場合は、それぞれの相続財産が帰属する相続人が、費用を負担するからです。
  4. また、相続開始後の、相続財産に関する費用でも、単独相続の場合は、特に相続財産の負担としなくても、さしつかえありません。その人のみが相続人である以上、利害関係も生じないからです。
  5. なお、相続開始前の、相続財産に関する費用は、相続債務ですから、相続承継されます。 よって、適用をする必要はございません。

 

相続財産の負担となる費用の具体例

  1. それでは、相続財産の負担となる費用には、どのようなものがあるでしょうか。
  2. 典型的なものとしては、相続財産の管理費用です。 固定資産税、地代、家賃、火災保険料、水道料金、電気料金などが該当します。
  3. さらに、相続財産の換価、弁済、清算に要する費用も該当します。

 

相続財産の負担となる費用の問題例 

  1. 相続財産に関する費用として、相続財産で支払うか否か、問題となる事例も、あります。
  2. 借地上の居住用家屋が、相続財産である場合が考えられます。 この場合に、相続人の一人が被相続人の生存中から生活をともにしてきており、今後も、当該家屋に居住する場合は、家屋の管理費用は、その相続人の単独負担とするのが公平かと思います。
  3. 相続税は、どうでしょうか。 相続税は、財産を相続することによって承継することに対する課税です。 したがって、各相続人がその相続分に応じて負担すべきもので、相続財産に関する費用には入りません。
  4. 葬式費用については、問題です。 近親者が、葬式費用を分担するのが公平であると考えれば、相続財産に関する費用とするのが、良さそうです。この考えが、最近では優勢のようです。

 

相続人に過失がある場合の措置

  1. 比較的ややある事例ですが、相続財産につき、費用を要する状態になったのが、ある相続人の過失に基づく場合が考えられます。
  2. このような場合に、その費用を相続財産の負担とするのは、公平に反するかと思います。 なぜなら、相続財産の負担とすることは、最終的には全相続人の負担となるからです。
  3. したがって、相続人の過失に基づく費用は、過失ある相続人の負担とされています。

 

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