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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 同時死亡の推定

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同時死亡の推定 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

同時死亡の推定に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「同時死亡の推定」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡して、どちらが先に亡くなったかが不明の場合には「同時に死亡した」と推定するものです。

この同時死亡の推定は、民法第32条の2で規定されています。

「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

 

「同時死亡の推定」の規定の背景

同一危難に遭遇して死亡した場合、死亡時刻の認定が難しいことが多いのは当然でしょう。

そのため、国によっては、年長者が先に死亡すると定めたり、体の強弱から強い者が後で死亡すると定められている例もあります。

我が国の民法は、公平で合理的と考えられる同時死亡(どちらが先でも後でもなく、同じ時間に亡くなった)とする考えを採用したのです。

 

「同時死亡の推定」の規定がなかった場合

仮に、「同時死亡の推定」の規定がなかった場合はどのようになるでしょう。事例として、祖母・父母・子の家族を取り上げてみましょう。

この家族の父と子が、同一危難に遭遇して死亡しました。

子が、父より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
→父の財産は、母が3分の2・祖母が3分の1の割合で相続します。子の財産はないので考慮しません。

父が、子より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
→父の財産は、まず子が2分の1・母が2分の1の割合で相続します。その後、子の死亡による財産を、母が相続します。この場合は結局、母が全部を相続することになります。

このように、同一危難で親子が死亡した場合、両者の死亡時のとり方いかんで、相続関係に大きく影響します。

 

「同時死亡の推定」の要件

二人以上が死亡した場合において、死亡時の先後が明らかでない場合であることが必要となります。

その死亡が、同一の危難であることは必要ありません。異なる場所で、別々の危難で死亡した場合にも適用があります。

また、一方の死亡時刻が明らかであっても、他方が明らかでなく死亡の前後が不明の場合でもかまいません。

 

「同時死亡の推定」の効果

数人が共同の危難により死亡した場合など、死亡の前後が明らかでないときは、同時に死亡したと推定されます。

なお、「推定」というのは、年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などを判断資料とする反対の立証で覆せるということです。ただし、同時死亡の推定を破るには、充分に明確な反証が必要とされています。

 

「同時死亡の推定」と、相続・遺贈

同時死亡というのは、死亡の前後を区別しないということです。よって、先の例え話で上げた「死亡した父親から死亡した子へ相続する」といった死亡者同士間での相続は認められません。

子に孫があった場合は、孫の代襲相続が認められます。

遺言者と受遺者の同時死亡にも適用があります。したがって、この場合の遺贈の効力は生じません。

 

「同時死亡の推定」の反証の効果

同時死亡の推定がなされた後に反証がなされ、推定が覆された場合、すなわち、死亡の前後が明白になったということです。

すでに、同時死亡として相続がなされていた場合があります。この場合、真の相続人は相続回復請求をするこができます。

また、「同時死亡の推定」に沿って遺族に保険金や損害賠償が支払われている場合があります。この場合、真の権利者が受領すべきものを(悪意や過失がないとはいえ)不当に取得したことになります。

よって、すでに給付を受けている者は、不当利得返還請求を受けることになります。

 

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