土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 婚姻外の子・胎児の相続

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

婚姻外の子・胎児の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

婚姻外の子・胎児の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「婚姻外の子・胎児の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

婚姻外の子供(非嫡出子)

婚姻外の子供も、父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。平成25年12月の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同額となります。

たとえば、父親が被相続人で、嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、次のようになります。

BはAと同額の相続となりますから、AとBは2分の1ずつを相続します。

婚姻外の子供も、第1順位の相続人です。したがって、正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。

また、被相続人Aに、Aの両親とAに認知された子Bがいた場合、Aの遺産はBが全て相続します。Aの両親は何も相続をしません。

 

胎児の相続について

胎児は、母胎内にあってまだ出生していないものです。民法は、胎児であっても、次の場合に限り生まれたものとみなしています。

  1. 不法行為による損害賠償請求
  2. 相続(代襲相続を含む)
  3. 遺贈

このように、胎児も相続人ですから、胎児の保護を考えて積極的に胎児の相続登記をおすすめします。

たとえば、妻が妊娠中に夫が死亡した場合、その遺産を胎児は相続します。

従って、「亡何某妻何某胎児」と相続財産の登記をすることができます(もし胎児が死産した時は、相続人に登記の抹消をされます)。また、胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。

 

相続人 は、下記の項目をご紹介しています

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る