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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 代襲相続

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代襲相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

代襲相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「代襲相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

代襲相続の意義

  1. 代襲相続は、被相続人の死亡以前に、相続人が相続権を失ったときの他の者が、相続人となる制度です。
  2. すなわち、被相続人の死亡前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったときに、その者の直系卑属がその者に代わって、同一順位で相続人となることです。

被代襲者

  1. 被代襲者、つまり相続権を失った者は、被相続人の子および被相続人の    兄弟姉妹です。
  2. 被相続人の直系尊属(両親、祖父母)および配偶者には、代襲相続は認められません。

代襲原因

代襲相続の為の代襲原因は、次の通りです。

  1. 相続開始以前の死亡 被相続人が亡くなる前に、被相続人の子・兄弟姉妹が、死亡していることです。
    1. 同時死亡の推定によって、相続開始と同時に死亡した者も、被代襲者 になります。
    2. 失踪宣告を受けた者は、その死亡とみなされる日に死亡したことになります。 よって、その日が相続開始以前であれば、代襲原因となります。
  2. 相続欠格も、代襲相続の原因です。
  3. 相続人の廃除も、原因となります。
  4. 相続放棄は、代襲原因とはなりません。したがって、相続人が相続の放棄をしたときは、その者の子は、代襲相続権を有しません。

代襲相続の効果

  1. 代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の相続順位で、被代襲者の相続分に相当する相続分を、相続します。
  2. そして、数人の代襲相続人相互の相続分は、平等(頭割り)となります。

代襲相続の代襲者となる者

  1. 代襲相続で、代襲者となる者、すなわち相続するものは、法律で定めら れています。
  2. 第一に、被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。
  3. 第二に、被代襲者で ある兄弟姉妹の、子(被相続人の甥・姪) です。

兄弟姉妹の孫、配偶者、直系尊属について

  1. 兄弟姉妹の場合は、子のみであり孫は含みません。 すなわち、被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人とは、なりません。
  2. 相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。 夫の父について相続が開始する以前に、夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を有しないのです。
  3. 相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。 孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を有しません。

養子の子について

  1. 子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければなりません。
  2. すなわち、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人とはならないのです。養子縁組前に出生した養子の子は、養親との間に、血族関係を有しないからです。
  3. それでは、養子縁組後に出生した養子の子は、どうでしょうか。 この場合は、養子をとおして養親との間に、法定血族関係を生じます。よって、代襲相続人とはなります。

養子である兄弟姉妹の子について

  1. 兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族であることが必要です。
  2. すなわち、養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して、養親の他の子の遺産を、代襲相続できません。
  3. しかしながら、養子縁組後に出生した兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹をとおして、養親の他の子との間に、法定血族関係を生じます。よって、代襲相続人とはなります。

代襲相続人存在時期

  1. 代襲相続人は、いつ存在すべきでしょうか。 代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はありません。
  2. すなわち、代襲相続人は、相続開始時に存在していればよいのです。
  3. 要するに、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児をふくむ)や養子は、代襲相続人となることが、できます。

再代襲相続

  1. 代襲相続は、たとえば、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となります。
  2. この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が、代襲相続人となります。これが、再代襲相続です。
  3. 再代襲相続は、子の代襲原因と孫の代襲原因の、いずれが先に発生したかを問わず、認められます。

 

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