土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続分の譲渡

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

相続分の譲渡 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続分の譲渡に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続分の譲渡」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

千間台駅前大学の、居眠教授の民法相続法ゼミを始めます。今日は「相続分の譲渡」についてです。質問をどんどんしますので、居眠りはできませんよ。

 

教授:A君、「相続分の譲渡」とは何ですか?

A君:「相続分の譲渡」とは、各共同相続人が、遺産(相続財産)全体に対して有する包括的な持分、あるいは法律上の地位を、第三者に譲渡することです。

教授:ではB君。遺産中の乗用車を、譲渡することも該当しますか。

B君:いいえ。

教授:それは、何故ですか。

B君:ここでいう相続分とは、積極財産のみならず 消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対しての持分、あるいは法律上の地位です。
個々の財産の譲渡を、意味するものではありません。

教授:相続分の譲渡を認めることは、関係のない者が、相続財産に関与する事になり、好ましくないのではありませんか。

B君:たしかに、遺産分割の理想的実現にとって、好ましくはないですね。
しかし、相続開始から遺産分割時までに時間がかかる場合があります。
そのため、早急に相続分を換価処分をしたい、という相続人の利益を考慮して認めたものです。

教授:それは法律でも認められているのですか。

B君:はい。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前でも、自己の相続分を第三者に譲渡できることを前提に、規定しています。

教授:C君、相続分の譲渡は、第三者のみにできるのですか。

C君:いいえ。相続分の譲渡は、第三者のみならず、共同相続人に対してもできます。

教授:ふたたびA君、相続分の譲受人は、遺産分割を請求できますか。

A君:はい。請求できる権利を、有しています。

教授:相続分の譲受人を除外して、遺産分割協議をした場合、有効ですか。

A君:いいえ。無効です。

教授:それでは、相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加できますか。

A君:いいえ。参加できません。

教授:いったいなぜ、参加できないのですか、D君。

D君:相続財産上の権利を失っているからです。
相続分の譲渡人は、相続分の譲渡によって、相続財産上の権利を失っているからです。

教授:相続分の譲渡人は、相続債務を免責されますか。

D君:いいえ。債権者との関係で、免責されません。
免責を認めると、債権者に不利益を及ぼすからです。

教授 : よくできましたね。
それでは、今日のゼミは、これで終わります。

 

相続 は、下記の項目をご紹介しています。

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る