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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 公正証書作成

せんげん台駅 西口1分
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公正証書作成 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

公正証書作成に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「公正証書作成」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公証人は、公証人法に基づいて法務大臣が任命する「公務員」で、元判事・検事など法律の専門家です。

公証人の執務する場所を公証役場あるいは公証人役場といい、全国に約300ヶ所あります。公正証書には、下記で説明する通り多くの長所がありますので、公正証書作成をお勧めいたします。

公正証書の種類

公正証書には、遺言公正証書・離婚給付公正証書(離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いなど)・金銭の貸借に関しての公正証書・土地および建物の賃貸借に関する公正証書などがあります。

なお、任意後見契約・事業用借地権契約は、公正証書にしなければ無効です。すなわち、当事者間だけで契約書を作成しても効力がないのです。

公正証書の短所

公正証書の短所は、作成してもらうために費用がかかることです。公証人に支払う手数料、公正証書謄本作成の用紙代などが必要です。

また、原則として自分で公証役場まで出掛けないといけません。しかし、公証人に出張していただくことは可能です。その場合は出張費・交通費が加算されます。

公正証書の長所

公正証書が、有料にもかかわらず多く利用されているのは長所が多いからです。すなわち、短所を補って余りある素晴らしい長所があります。その長所には次のものがあります。

  1. 証拠としての高い証明力
  2. 裁判所の確定判決と同様の、強制執行力
  3. 高い信頼性と安全性
  4. 債務者に対しての強い心理的圧力

1.証拠としての高い証明力

裁判で、公正証書が証拠として持ち出された場合、裁判官は直ちにこれを証拠として採用できます。そして、証拠として採用された公正証書は高い証明力があります。

すなわち、たとえば金銭消費貸借契約を公正証書で作成しておけば、法廷で「借りた覚えはない」とか「偽造されたものだ」などと主張しても裁判官には相手にされません。これは、公正証書作成の確実性・内容の適法性・有効性が、公証人によって確保されているからです。

なお、公正証書の作成には、次のような厳格な要件が必要です。

  1. 公正証書作成依頼者は、身分を証明するものを公証人に提出します。印鑑証明書と実印、または運転免許証などです。
  2. 公証人は、当事者の身分を確認してからでなければ公正証書を作成しません。
  3. 当事者は、公証人の面前で公正証書の内容を確認します。その後に当事者は署名・押印をします。

公正証書の内容が適法・有効であることは、次のように確保されています。

  1. 公証人は、公正証書にする内容が法令に違反したり、契約などに無効や取消しの原因があるときは、公正証書を作成することができません。このような原因として、詐欺・強迫・虚偽表示などが、考えられます。
  2. 公正証書作成の際、当事者が公証人に虚偽の事実の依頼をして、真実でない公正証書を作成させた場合は、刑事罰(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられます。

一般私文書の場合は、その文書が正しく作成されたことの証明が必要です。そのため、仮に証拠能力が認められても、証明力が強いとはいえません。公正証書とは大きな違いがあります。

2.裁判所の確定判決と同様の、強制執行力

強制執行力とは、裁判所の関与のもとに、給料や預金等の差押えができることです。これによって債権の回収を図ります。

通常取引で債務不履行になった場合に債権者が債権の回収を図るには、まず裁判を起こし、強制執行が認められる勝訴判決が必要になります。しかし、これには時間と多額の費用が必要です。

一方、公正証書を作成し「強制執行をされてもかまわない」旨の「執行認諾約款」の記載があると裁判は不要です。このように、公正証書は裁判所の確定判決と同じ執行力を持つのです。

もっとも、債権者が直接、債務者に対して強制執行ができるのではありません。強制執行の手続きは、法律にしたがって裁判所または執行官に申立てをします。

目的財産が土地や建物の不動産・預貯金等の債権なら裁判所に申立てます。動産なら執行官に申立てることになります。

3.高い信頼性と安全性

公正証書は、公証人が作成する段階で、当事者の身分を確認されます。印鑑証明書と実印、運転免許証など公的な証明書で本人確認を行ないます。

また、公証人は、公正証書にする内容が法令に違反したり、無効・取消し原因に該当する場合には公正証書を作成しません。

このような作成手続きを踏んでいるため、公正証書には高い信頼性があり、内容面にも安全性があるのです。

さらに、公正証書の原本は、公証役場で厳重に保管されます(原則20年間)。公正証書の原本が盗難・紛失・偽造・変造にあうことはまず起こりえません。この意味でも、高い信頼性と安全性が確保されているのです。

4.債務者に対しての強い心理的圧力

先にも書きましたが、公正証書に「強制執行に服する」旨の「執行認諾約款」の記載があれば、債務不履行の場合に直ちに強制執行が可能です。債務者にとっては、債務の履行を怠らないようにと、かなりの心理的圧力となります。

また、公正証書は高い証拠能力があります。そのため、債務者は裁判で公正証書の内容に関して争うことは至難の業です。このことを債務者が自覚していれば、契約通りの履行をしようと心理的な圧力になります。

公正証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています。

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