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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 公正証書遺言総説

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公正証書遺言総説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

公正証書遺言総説に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「公正証書遺言総説」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言とは、原則として遺言人本人の口授(口伝えで意思を伝達する)に基づいて公証人が作成する遺言をいいます。

※公証人とは:

法律の専門家で、当事者や関係者からの依頼を受けて「公権力を根拠に証明や認証」をする公務員のことです。裁判官・検察官・弁護士・法務局長・司法書士など、長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。

遺言者は遺言内容を公証人に話す(=口述する)だけで、実際に文面にするのは公証人の仕事です。

 

公正証書遺言の長所

公正証書遺言は、遺言の作成に公証人が関与するため、方式違反によって無効になることはまずありません(自筆証書遺言では方式違反で無効になるケースが多発しています)。

遺言書の原本は公証人役場に保管されるため、遺言書の存在や内容がハッキリします。さらに、遺言書の偽造・変造・滅失・損傷・紛失の恐れもありません(自筆証書遺言では、偽造が疑われるケースがしばしば起こります)。

また、公正証書遺言の場合は公証人に口授するだけで良いので、遺言者が自書できない場合でも遺言書を作成できます。

自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。

 

公正証書遺言の短所

  1. 公証人役場に遺言書の原本が保管されるため、遺言の存在が明確であり、秘密にできません。
  2. 遺言の内容が、公証人および証人に知られます。
  3. 自筆証書遺言よりも手続きが煩雑です。
  4. 公証人が作成するため、費用がかかります。

 

公正証書遺言の作成場所

通常の公正証書は、原則として公証人役場で作成しなければなりません。しかし、公正証書による遺言書の作成は、遺言者の自宅や入院している病院まで公証人が出張して作成することができます。

 

公正証書遺言 は、下記の項目をご紹介しています。

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