土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の撤回

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

遺言の撤回 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の撤回に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の撤回」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

自分が作成した遺言は、いつでも、どんな理由ででも、自由に撤回や変更をすることができます。法律に則って書かれた遺言は、効力が生じていない間(=遺言者が生きている間)であればいつでも、たとえ取消原因がなくても自由に取り消したり変更したりできます。

たとえば、一般的な方法で「認知」をした場合は撤回することができません。しかし、遺言で認知をした場合は、遺言者が遺言の方式に従って撤回することができます。遺言による認知は、遺言者が死亡して遺言が発効されて初めて効力を持つからです。

 

遺言の撤回権を放棄できますか?

遺言の撤回権を放棄することはできません。仮に遺言者が「遺言を撤回しない」と約束していても、その約束は無効で、いつでも遺言の撤回ができます。

たとえば、遺言者が前の遺言で自分の唯一の土地をAに遺贈し、その遺言書の中で「この遺言は撤回しない。私の最後の遺言である」と明記したとします。

その後、新しい遺言で「自分の土地はBに遺贈する」としてから死亡した場合、土地はAではなくBが相続することになります。

 

遺言を撤回する方法

遺言を撤回するには、遺言の方式に従ってしなければなりません。ただし、前の遺言と同じ方式である必要はありません。

たとえば遺言者が公正証書遺言で自分の土地をAに遺贈した場合でも、その後に自筆証書遺言で前の遺言を撤回した時には、Aはその土地を受け取れません。

 

遺言書 は、下記の項目をご紹介しています

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る