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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 法的に認められる遺言の内容

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
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法的に認められる遺言の内容 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

法的に認められる遺言の内容に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「法的に認められる遺言の内容」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言書には、原則として何でも書けます。しかし、民法で遺言としての効力を認めている項目は限定されています。

たとえば「母の老後の面倒を子供全員で看てあげてほしい」という遺言を残しても、法律的には意味がありません。仮に子供の一人が母親の面倒を看なくても、道義上の問題が残るだけです。

 

民法で効力が認められている遺言の内容

  • 認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 推定相続人の廃除、廃除の取消し
  • 相続分の指定、第三者への指定の委託
  • 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
  • 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
  • 遺産分割の禁止(最長で相続開始から5年間)
  • 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
  • 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定
  • 祖先の祭祀主宰者の指定
  • 特別受益者の相続分に関する指定

 

また、民法以外の法律で認められている項目もあります。

  • 生命保険金受取人の指定
  • 信託の設定

 

遺言書 は、下記の項目をご紹介しています

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