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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言効力の発生時期

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遺言効力の発生時期 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言効力の発生時期に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言効力の発生時期」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言そのものは、遺言者が遺言の意思を表示した時点で成立します。しかし、遺言としての効力が発生するのは、遺言者が死亡した時です(民法第985条1項)。

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

遺言はいつでも自由に撤回・変更できますので、遺言者が死亡するまでは意思表示としても法律行為としても、その効力は生じません。

そのため、遺言者が死亡した時に問題となる「遺贈に基づく法律関係の不存在確認」を求める訴訟は許されません(最高裁判例昭和31年)。

遺言者が生きている限り遺言に効力はありませんので、受遺者とされる人の地位は、確認の訴えの対象となる権利や法律関係には該当しないのです(最高裁判例平成11年)。

 

効力発生に手続きが必要な場合

遺言には、遺言者の意思だけではなく法的な手続きが必要なものもあります。これらの場合には、遺言者が亡くなったと同時に効力を生じることはありません。

たとえば、遺言者の財産を元に財団法人を設立する場合、定款については公証人の認証が必要です。そのため、遺言者死亡と同時には法人は成立しません。ただし、財団法人への寄附財産は、遺言の効力が発生した時点で法人のものとなります。

遺言で婚外子を自分の子だと認知する場合もそうです。生前認知の場合は戸籍法によって効力が生じます。遺言認知の場合は、遺言執行者に選ばれた人が受諾してから10日以内に、遺言認知の旨を届け出る必要があります。

この場合、効力の発生はどのように解すれば良いでしょうか? 認知の効力がいつ発生するのかについては2つの考え方が可能です。

  1. 認知は、遺言者が死亡した時点で効力が生じ、戸籍届けは報告的届け出と解する考え方
  2. 認知は戸籍届けの受理により効力が発生する、創設的届け出と解する考え方

一般的には、遺言の効力が発生する時期(遺言者が死亡した時点)が遺言認知の効力が発生する時期と考えられています。

さらに、ある人に遺産を相続させないようにする「相続人の廃除」やその取り消しを遺言でする場合もあります。この場合、遺言執行者が家庭裁判所に審判申込手続を取って、裁判所の審判があるまでは、廃除やその取り消しの効力は発生しません。

審判があれば、廃除やその取り消しの効力は「遺言者が死亡した時点」まで遡って適用されます。

 

停止条件付遺言

停止条件とは、特定の条件を満たすことで、今まで停止していた法律効果が発動する条件のことです。

遺言に停止条件を付けた場合、その条件が遺言者の死後に満たされた時は、遺言は「その条件が満たされた時」から有効になります(民法第985条2項)。

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

その趣旨は、遺言の効力は遺言者が死亡した時に停止条件的に発生(「●●が成立するまでは執行停止」)し、条件が満たされた時から無条件に効力が生ずるという事になります。

停止条件付の条件が遺言者が生きている間に満たされた場合は、無条件の遺言となります。始まりや終わりの時期を指定することが許される遺言内容でしたら、始期付または終期付の遺言を残すことも可能です。

なお、遺言分割禁止に関する遺言の場合、遺言者が死亡してから5年を超える分割禁止期間を設けることは許されません(民法第908条)。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

 

遺贈の効力が発生する時期

遺贈されるものが、「自宅の建物・土地」のような特定の物や権利の場合は、原則として遺贈の効力が発生した時点で受遺者に所有権が移ります(判例・多数説)。その結果、相続人が遺贈の目的物に相続登記をしていても、受遺者は自分の権利に基づいて「相続登記の抹消請求」を行えます。

一方、「金1kg」のような不特定物が遺贈の目的とされた場合は、遺贈義務者(遺贈されるものを受遺者に受け渡す義務を負っている人。通常は法定相続人です)は、それを受遺者に渡す債務を負担します。そして、特定物に転化した時に、所有権は受遺者に移ります。

なお、農地の遺贈のように、権利を移転するために知事の許可を受けなければならない場合、遺贈義務者は許可の申請をする必要があります。知事の許可があって初めて権利移転の効力が生じます(最高裁判例昭和30年)。

 

遺贈の効力と対抗要件の具備

相続登記ページでも書いたとおり、一般的に、不動産の受遺者は、遺贈の登記を行なわないと第三者に対抗、「これは自分の不動産である」と主張することができません(最高裁判例昭和39年)。

しかし、遺言が残されている場合には、以下のような判例があります。

Zさんが遺贈と相続で「ある不動産(甲)を相続人Aに相続させる」という遺言を残して亡くなりました。ところが、別の相続人Bが借金を返せず、Zさんからの法定相続分(不動産甲の一部)を債権者に差し押さえられてしまいました。

裁判の結果、「相続人Aは、他の相続人Bの法定相続分を差し押さえた債権者に対して、登記がなくても自分の不動産だと主張できる」という判決が下ったのです(最高裁判例平成14年)。

 

遺言書 は、下記の項目をご紹介しています

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